FXの税金について(日本のFX会社編)
FXの税金は年間利益20万円が基準
こんにちは、マーケットの魔術師 奥村尚です。
確定申告が終了した時点でこのトピックを書くのも何ではありますが、
今回はFXの税金についてお話しします。
税金の申告の方法としては、
①総合課税
②申告分離課税
の2種類があります。
それぞれ簡単に説明しますと、
総合課税とは、
他の所得と合算した合計所得金額を基に
所得税の額を計算する方法です。
一方の申告分離課税とは、
他の所得とは合算せずに単独で
所得税の額を計算する方法です。
FXの利益には、後者の②申告分離課税が適用されるので、
FX取引によって利益を得た場合は、
「先物取引に係る雑所得等」として
他の所得とは分離して税金計算をする事になります。
上場株式の譲渡益の場合は、
証券会社が、譲渡益から源泉徴収をしてくれるので
確定申告をする必要は無いのですが、
FX取引には源泉徴収制度が有りませんので
自分で確定申告する必要があります。
税率は、20.315%で内訳は
所得税 ・・・15%
復興特別所得税・・・0.315%(所得税率15%×2.1%)
住民税 ・・・5%
となります。
現在は、店頭取引と取引所取引(クリック365)による
税率の違いが無いので、どちらの方法で取引をしても
上記の税率が適用されます。
FXの利益は雑所得に該当しますが、雑所得は
「総収入金額-必要経費」
で計算されることも特徴の1つです。
ここでいう必要経費とは、セミナー代(交通費含む)や
通信費、勉強した場合の書籍代等をいいますが、
どこまでを経費として認めるかは明確ではなく
申告する税務署により異なる扱いとなる可能性もあります。
つまり、あれもこれもと必要経費に入れると、
後で、税務署から突っ込まれてしまう
ということもありますので、注意してください。
よくこのような質問をいただくことがあります。
確定申告は面倒だといって、確定申告をしなかった場合は
どうなるのでしょうか?
確定申告をしなかった場合ですが、総合課税だった時代は、
大きな利益を出した場合以外はバレなかったようですが、
マイナンバー制度の時代となった今は隠すことはできない
と考えた方がいいでしょう。
ある日突然税務署がやってくる…
なんて事になるかもしれません。
ちゃんと確定申告はやるようにしましょう。
また、このようなご質問も多くいただきます。
副業禁止の会社のサラリーマンは、
会社にバレずにFXは出来るのでしょうか?
もしあなたがFXで利益を出した場合は
上記のように住民税5%を納税します。
特別徴収が基本ですので、納税した住民税金額が会社に通知されます。
それにより会社は給料以外の収入がつまり副業をしている
という事が分かってしまう可能性はあります。
私個人的な考えですが、FXは投資であり副業ではありません。
個人の投資を禁止する権利は会社にはないのではないかと思っています。
ただ、本業をおろそかにするので投資を歓迎しない
という認識の経営者もいるかもしれませんので、
会社の雰囲気を読みながらFXをするのも処世術ではないでしょうか?
また、確定申告が必要なのは
「給与所得者(サラリーマン)で給与以外の所得が20万円以下だった場合」
です。
例えば、年収500万円の方が副業でFXをして
年間15万円の利益を得た場合(他の所得はなし)、
20万円以下なので所得税の確定申告をする必要はありません。
また、他人から名義を借りて取引すれば問題ないのでは
と考える人もいるかもしれません。
しかし、これもNGです。
口座名義人ご本人様以外の方(家族の方を含む)が取引を行っている
という疑いがある場合には、犯罪収益移転防止法に基づき、
本人確認の上、取引が制限されます。
このように、日本でのFX取引には様々な制限があります。
そこで、日本ではなく海外業者でFX取引をしよう
と考える方も多いかと思います。
次回は海外業者で取引した場合の税金についても
説明していきたいと思います。
このブログではみなさんの資産運用のお役に立てる情報として、
金融、為替(FX)関連のマーケット動向や予測なども随時配信していきますので
次回の記事もご期待下さいね。
では、また次回をお楽しみに!
マーケットの魔術師 奥村尚
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